保険施術の仕組みと流れについて

日常生活では、さまざまなきっかけによってケガをしたり、身体の痛みを生じたりすることがあります。
整骨院では、そのようなケガや痛みの施術を行う際、保険を適用した施術を行うことが可能です。
また、交通事故や仕事中のケガについても、各種保険を適用することで保険施術を利用できます。
しかし、整骨院での保険施術には適用条件があり、条件に当てはまらないケガや痛みについては保険の対象となりません。
そのため、保険施術の仕組みや流れを理解し、スムーズに施術を受けられるようにしましょう。
ここでは、保険施術の仕組みや流れについてご紹介していきます。
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			目次 
このような悩みを
抱えていませんか
		整骨院では、ケガや身体の痛みを改善するための施術を行っています。
次のような悩みを抱えている方は、保険施術で症状の改善を目指しましょう。
- 歩いていて足首を捻挫してしまった
- 転倒して肘を打撲してしまった
- 子どもの運動会で
 肉離れを起こしてしまった
- 交通事故に遭い、むち打ちになってしまった
- 仕事中に転倒して膝を捻挫してしまった
- 自身の身体の痛みが
 保険の適用になるか知りたい
保険施術の仕組みや流れ
保険施術には適用条件があります

整骨院ではケガや身体の痛みを改善する目的で保険施術が受けられますが、保険が適用になるためにはいくつかの条件があります。
●保険施術の仕組み
整骨院では、外傷(ケガ)や身体の痛みに対して、各種保険を適用した施術が受けられます。
その際、保険施術では症状の適用範囲が定められており、「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」などの外傷(ケガ)が保険施術の対象です。
ただし、「骨折」と「脱臼」については、整骨院では「応急処置のみ」対応が可能です。
整骨院で骨折や脱臼の施術を行う場合、医療機関の同意が必要となります。
医療機関での同意を得ることで、整骨院にて骨折・脱臼の症状に対するリハビリ・後療法を行うことが可能と言われています。
保険施術は、「国民健康保険法」「健康保険法」によって適用範囲が定められています。
施術にかかる費用の一部が健康保険によって負担される形式となりますが、その際の負担割合は年齢や所得によって異なります。
整骨院で保険施術を受ける際には受付で保険証を提示してください。
保険の扱いや施術の内容、施術にかかる費用などを確認し、同意をしたうえで署名を行うため、覚えておきましょう。
●自由施術について
整骨院では、外傷(ケガ)に対する保険施術のほか、「自由施術」と呼ばれる施術メニューが用意されていることがあります。
自由施術は、慢性的な肩こりや腰痛、身体のゆがみの矯正など、保険施術の対象外となる痛みやだるさなどの改善が目的です。
保険施術と異なり、自己負担での施術となります。
自由施術では、患者様が抱える症状に対して最適な施術が行えると言われています。
骨格矯正や鍼灸施術など、自由施術ではさまざまな施術方法が行われるため、高い施術効果が期待できるのではないでしょうか。
自賠責保険の仕組みについて
交通事故のケガは自賠責保険

整骨院では交通事故でケガを負った際、自賠責保険を適用した施術を受けられますが、自賠責保険を適用する際にはいくつかの条件があります。
●自賠責保険について
自動車や原動機付自転車を運転する方は、原則として自賠責保険への加入が義務付けられています。
自賠責保険は、事故の被害者救済が目的です。
自賠責保険によって、事故による被害者のケガの施術を始めとした身体的な補償が行われます。
事故被害者は、必要とされる療養にかかる費用の負担を負う必要がありません。
●対人補償
自賠責保険は、事故被害者に対しての「対人補償」です。
そのため、事故を起こした加害者が負ったケガに対する施術費用は補償外となります。
自損事故や物損事故、事故による車の故障や公共物の損壊などは補償内容に含まれないため、注意しましょう。
なお、同乗者が運転する車に乗車している際に交通事故に遭った場合では、同乗者(運転手)が加入する自賠責保険が適用とされます。
●自賠責保険の適用例
次のような事故では、自賠責保険が適用になると言われています。
・信号待ちをしており、後方から来た車に追突され、むち打ちを発症した
・バイクに乗車中、信号無視をしたトラックに轢かれ、転倒した際に腕を骨折した
・青信号で横断歩道を渡っていた際、走ってきた車に轢かれて足首を捻挫した
自賠責保険での施術の仕組みをまとめると以下の通りとなります。
・交通事故の被害者救済が目的
・自損、物損事故では適用されない
・被害者の窓口負担はない
・同乗者には運転手の自賠責保険が適用される
自賠責保険を適用する際、警察や相手側の保険会社とやり取りを行う必要があります。
そのため、事故の詳細や状況を確認し、トラブルが発生しないようにしましょう。
労災保険の仕組みについて
仕事に関わるケガは労災保険

仕事中や通勤中に発生したケガに対する施術を行う際、労災保険が適用となります。
労災保険には、業務災害・通勤災害の2種類があり、それぞれ適用条件が異なります。
●業務災害
業務災害は、「業務中」に発生したケガが適用となります。
業務中のケガとは、業務上必要な動作や行動をとった結果、ケガをした場合を指します。
そのため、業務に直接関連しないものについては、業務災害の適用外となってしまいます。
以下のケースでは、業務災害が適用になることがあります。
・社用車から積み荷を降ろす際、ぎっくり腰を発症した
・現場作業で鉄骨につまずき、転倒した際、手首を捻挫した
・会社の倉庫で資料を探す際、脚立から落下して足首を捻挫した
●通勤災害
通勤災害は、決められた経路のなかで発生したケガが適用となります。
次のケースでは、通勤災害が適用になることがあります。
・通勤途中の駅のホームで転倒し、手首を捻挫した
・帰宅途中に歩道橋で転倒し、肘を骨折した
・帰宅途中にスーパーに寄った際、ケガをした
また、移動中にスーパーやドラッグストアなどに立ち寄った場合でも、「生活に必要なもの」を購入するケースであれば、通勤災害が認められることがあります。
その場合、店先で転倒するといったケガであれば、通勤災害が認められる可能性があります。
しかし居酒屋に立ち寄り、酔った影響で転倒したというケースでは、通勤災害は適用されません。
このように、労災保険はケガの状況や場所、原因によって業務災害・通勤災害の適用が判断されます。
そのため、自身のケガの状況を把握し、条件に当てはまるのかを確認することが重要となります。
神明鍼灸院・整骨院【保険施術】

当院の保険施術では、短時間でも施術効果をあげるために惜しみなく整体(3Dスパイラル調整法)やマッサージを取り入れています。
ただし、保険の範囲内ですと部分的な施術になるため自費施術を加えて全体的なバランスを調整するとさらに効果的です。
よくあるご質問
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					肩こりや腰痛でも健康保険が使えますか? 
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					整骨院での健康保険適応は急性の骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れになりますが、ご自身では単なる肩こりや腰痛だと思っていても左記に該当する場合もございますのでご相談ください。 
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					整形外科と同時にかかれますか? 
- 
					健康保険の仕組み上、同部位や同日の受診は出来ません。 
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					全身診てもらえますか? 
- 
					保険施術の場合は部分的な施術になりますので、全体的な症状の場合は自費施術も併せてご利用ください。 
著者 Writer

- (ふじみや あきひろ)
 藤宮 章洋
- 所有資格:柔道整復師
 出身:東京
 趣味:読書、登山
 得意な施術:腰痛・肩こり
 ご来院されるお客さまへ一言
 患者様に笑顔で充実した生活を送っていただけるよう、がんばります。
施術案内
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